今回の容疑ですが、2人は、最初の送検で「傷害致死」。その後「強盗」などで再逮捕されていましたが、起訴の段階で、より罪の重い「強盗致死」が適用されました。この検察の判断について、元検察官の中村浩士弁護士に見解を聞きました。
中村浩士弁護士(元検察官)
「キャッシュカードを持っている者が無理やり暴行、脅迫を加えて暗証番号を聞き出した。これは強盗罪の成立を認めるという裁判例が、すでに存在しています」
「ほかの財物、財布を奪った、これらの点がすべて金品目的だという風に評価されたんだと思います」
「スマートフォンの動画にどこまで映っていたのか。動画の中に『金を出せ』などの言動が記録されている後に、激しく暴行を加えていたならば、強盗致死罪での起訴というのは、ハードルが高くない」
「強盗致死罪が成立する場合には、手を出したかどうか、その軽重に関わらず、原則、無期懲役の判決になることが予想されます」
さらに今後のポイントについて、中村弁護士は次の点をあげます。
▽強盗致死罪が成立するかが最大の争点。
▽有罪の場合、賠償で示談するなど、かなりのことをしないと、無期懲役から有期懲役に量刑が落ちることは難しい。
▽ほかの少年たちも、強盗致死罪が成立する前提で、家庭裁判所へ送ることを検察は考えているだろう。