「中部電力」「中国電力」「九州電力」の3社と「関西電力」が、企業向け電力販売について、お互いのエリアで営業しないようにカルテルを結んでいたと公正取引委員会から指摘された問題を受け、愛知県は4月4日付けで「中部電力」と「中部電力ミライズ」「関西電力」を指名停止にしました。

この問題で、公正取引委員会は3月30日、中部電力に201億円あまりの課徴金を、また、子会社の中部電力ミライズに73億円あまりの課徴金を納付するよう命じました。

愛知県の指名停止措置は、これを受けたもので指名停止の期間は、中部電力と中部電力ミライズが2024年6月3日まで、関西電力が2023年11月3日までです。この期間中は、愛知県が発注する事業の入札に参加することなどができません。

一方で、中部電力は3月の会見で「営業活動を制限していない。司法の場で公正な判断を求める」と主張し、東京地方裁判所に取り消しを求める訴えを起こすことを明らかにしています。

なお、指名停止になっても、すでに契約済みの案件には影響しないということです。