市は不正の公表も行政処分もせず
(一宮市 指導監査室 鵜野治美室長)
「判明した基準の違反に対し、故意性、組織的関与、常習性、利用者被害の程度、悪質性などの項目を、それぞれの各項目の程度によって点数化している。返還金額も判断基準のひとつとなっている」
一宮市は、愛知慈恵会がこれにあたるのかどうかは答えませんでした。

金を返せば公表も処分もされず、不正を行った法人という事実は世間に知られないまま。これでは改善は進まないと大道さんは指摘します。
(大道委員長)
「接待を受けている監事の監査で、愛知慈恵会の問題は何も明らかになっていない」










