厚労省は、宿泊拒否には該当しない要求行為の事例も示しています。

(1)障害のあるかたが社会の中にある障壁(バリア)の除去を求めること(「合理的配慮」の提供を求めることを含む。)。例えば、「合理的な配慮」の求めに当たると考えられるものとして、次のものが挙げられます。

聴覚障害者への緊急時の連絡方法としてスマートフォン(又はフードコートなどで普及している「振動呼出し機」)の利用やフロント近くの客室の用意を求めること。
フロントなどで筆談でのコミュニケーションを求めること。
視覚障害者の部屋までの誘導を求めること。
車椅子で部屋に入れるようにベッドやテーブルの位置を移動することを求めること。
車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること。
車椅子利用者が高いところの物を従業員に代わりに取ってもらうよう求めること。
精神障害のある者がエレベーターや階段などの人の出入りがあるエリアから離れた静穏な環境の部屋の提供を求めること。
発達障害のある者が待合スペースを含む空調や音響などについての通常設定の変更を求めること。

(2)医療的な介助が必要な障害者、車椅子利用者などが宿泊を求めること。

(3)介護者や身体障害者補助犬の同伴を求めること。

(4)障害者が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受けたことについて、謝罪などを求めること。

(5)障害の特性により、場に応じた声の音量の調整ができないまま従業員に声をかけるなど、その行為が障害の特性によることを把握できる場合。

(6)営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求めること。(手段や態様が不相当なものを除く。)

宿泊先のホテルや旅館で気持ちよく過ごすためには、宿泊施設側のおもてなしに加えて、宿泊する私たちの行動の両方が重要となりそうです。