鳥取大学の元職員の女性が上司らからパワハラを受けたとして大学に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、広島高裁松江支部は29日、女性の主張の一部を認めた一審判決を支持して、原告と被告双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、米子市の鳥取大学医学部附属病院に2015年から2年間勤務していた女性が、大学に国の補助金の不正流用があると内部告発した報復に上司らからパワハラを受けたとして、大学側に500万円の損害賠償を求めたものです。