労働安全衛生法では、貨物自動車を用いて作業を行う時は、あらかじめ作業する場所の広さや荷の形状などに適応した作業計画を定める必要があります。
また、高さ2メートル以上の場所で作業を行う場合、作業床を設けることが著しく困難な時は、墜落による危険を防止するため、少なくとも安全帯などの墜落を防ぐ措置を講じることが義務付けられています。
監督署によりますと、この会社と元所長は、こうした作業計画を作成せず、墜落を防ぐための措置も講じていなかった疑いがもたれています。
鳥取労働局によりますと、去年、管内で発生した労働災害による死傷者のうち、「墜落・転落」によるものは94人で、全体の16.1%を占めました。特に道路貨物運送業では最も多い事故の類型で、前の年と比べておよそ20%増加したということです。
米子労働基準監督署は、今後も重大で悪質な事案については厳正に対処するとしています。















