島根県企業局によりますと、納付手続きを怠った消費税額は、電気事業会計が2455万円あまり。水道事業会計がおよそ1113万円で、あわせて3570万円近くになります。
それぞれ年に数回の中間納付があるなかで、3月31日期限分の納付について、担当職員が期限内に「e-Tax」のダイレクト納税のデータ送信作業を忘れ、納付期限を過ぎてしまったということです。
島根県企業局によりますと、納付手続きを怠った消費税額は、電気事業会計が2455万円あまり。水道事業会計がおよそ1113万円で、あわせて3570万円近くになります。
それぞれ年に数回の中間納付があるなかで、3月31日期限分の納付について、担当職員が期限内に「e-Tax」のダイレクト納税のデータ送信作業を忘れ、納付期限を過ぎてしまったということです。







