23日の判決で松江地裁の三島恭子裁判長は、「パワハラの事実が真実であるとの証明があったとは認められない」とした一方で、「町長が、公表内容を真実であると信じるのに相当な理由があると認められる」ため、「町長の会見は、違法行為には該当しない」として、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

判決を受けて、藤原元町議は…