裁判所は、これら一連の犯行について、「自らの重大な過失により重大な結果を生じさせたものを含む人身事故2件とそれによる身柄拘束を経験し、交通安全、交通法規について考えるとともに刑事責任を意識する機会がありながら、短期間のうちに交通事犯を重ねた」と指摘。その姿勢は「被告人が社会内では更生できないことを自らの行動によって明らかにしたといえる」と結論づけた。

裁判所は、これら一連の犯行について、「自らの重大な過失により重大な結果を生じさせたものを含む人身事故2件とそれによる身柄拘束を経験し、交通安全、交通法規について考えるとともに刑事責任を意識する機会がありながら、短期間のうちに交通事犯を重ねた」と指摘。その姿勢は「被告人が社会内では更生できないことを自らの行動によって明らかにしたといえる」と結論づけた。








