そして、14日の判決公判で安西二郎裁判官は、「人身事故2件、交通法規の違反を短期間に重ねたことは強い非難にあたり、社会的に更生できないことを自ら証明した」として、懲役3年6か月の求刑に対し、懲役3年2か月の判決を言い渡しました。

取材に対し、男は「量刑は妥当で控訴はしない」とし、被害者に対し「金銭的な賠償はできないので申し訳ない」などと話しました。
そして、14日の判決公判で安西二郎裁判官は、「人身事故2件、交通法規の違反を短期間に重ねたことは強い非難にあたり、社会的に更生できないことを自ら証明した」として、懲役3年6か月の求刑に対し、懲役3年2か月の判決を言い渡しました。

取材に対し、男は「量刑は妥当で控訴はしない」とし、被害者に対し「金銭的な賠償はできないので申し訳ない」などと話しました。







