判決が即日言い渡されることになり、芹澤俊明裁判官は、捜査に協力して更生の意欲を述べているなどとして、拘禁刑1年半の求刑に対し拘禁刑1年、保護観察付きの執行猶予3年の判決を言い渡しました。

弁護士は控訴するかどうか決めていないとしています。