12月2日以降に医療機関を利用する際は「マイナ保険証」か、マイナ保険証未登録の人に送られる「資格確認書」の提示が必要になります。

「期限切れ保険証」への暫定措置も

一方で厚生労働省は、期限切れに気付かず明日以降も従来の保険証を持参した場合、「資格確認書」と間違えて「資格情報のお知らせ」を持参した場合でも、これまでと同じ自己負担割合での受診を可能にする暫定措置を行うとしています。

「資格情報のお知らせ」 本来これだけでは受診できない

ただ、こうした対応は2026年3月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参するよう呼び掛けています。