島根県警察本部 交通企画課担当者
「垂直に交差しているわけではなく斜めに交差している形になるのでわかりにくいですが、あくまでここは『交差点』です。
合図をだすべきところで合図をしない場合、合図を反対の方向に出した場合などは、いわゆる合図制限違反などの違反に該当するケースもあります。」

一時停止や停止線がある場合は「交差点」にあたるため、「合流」ではなく「左折」に該当。
したがって、左にウインカーを出さなけれないけません。

間違った方向に指示器を出してしまうと「合図制限違反」となるケースもあり、反則金が普通車で6000円、違反点数は1点。

正しくウインカーを出せるよう、合流地点なのか、交差点なのか、しっかり確認する必要があります。