「職質」は断れる? 県警本部に聞いてみた

「職務質問」のルールについては、警察官職務執行法第2条で定められていると言います。

警察の見解はどうでしょうか。
島根県警察本部に質問すると、次のような答えが返ってきました。


島根県警の回答
「警察官職務執行法第2条より任意ですが、容疑性が高ければ高いほど職質にかかる時間は長くなり、逆に容疑性が低ければそこまで時間は要しません。
そして、警察法第2条の警察の責務として、公共の安全と秩序の維持などのために皆さんへお声掛けする場合もあります」

職務質問について、断れるかどうかは結局「時と場合による」とのことです。

しかし現実は、職務質問を断り、その場をすんなりと離れることは、事実上難しいと弁護士は指摘します。


高橋真一 弁護士
「犯罪を犯そうとしている、犯罪を犯したと疑われる場合は停止させて質問ができますので、例えば断って逃げようとすると、その行為が逆に、ますます怪しいということで、停止させる行為を警察官が強めに行うことができることになってしまいます」