新潟県魚沼市で3日、衆議院議員選挙の『期日前投票所』で有権者1人に対する投票用紙の“交付ミス”がありました。
新潟県選挙管理委員会によりますと、3日に魚沼市二分地区の集会施設に開設された移動式の期日前投票所で、午前9時50分から午前10時15分の間に訪れた有権者6人のうちの1人に対し、小選挙区の投票用紙を交付すべきところ、誤って比例代表の投票用紙を交付し投票させたということです。
比例代表の用紙に選挙区の候補者名を書いた場合は無効になります。
午前10時15分ころに投票用紙の残数を確認したところ、小選挙区と比例代表の用紙の数が合わないことから“交付ミス”に気付いたもので、小選挙区と比例代表の投票用紙の配置が明確に区分されていなかったことが原因でした。

新潟県選管は魚沼市選挙管理委員会に再発防止の徹底を申し入れるとともに、県内各市区町村の選挙管理委員会に対し「投票事務に誤りを生じないよう全投票所に徹底すること」を通知したということです。













