新潟県は3日、長岡市に『災害救助法』を適用すると発表しました。
対象となる区域は、旧山古志村・旧小国町・旧栃尾市・旧川口町のエリアで、適用期間は3~22日の20日間です。

1月21日からの大雪で、家屋の倒壊により多数の者が生命や身体に危害を受けるおそれがあることから継続的な救助が必要と国が判断したもので、2日にも小千谷市と魚沼市のそれぞれ全域を対象にした『災害救助法』の適用が発表されていました。

長岡市によりますと、市が実施する要援護や生活保護世帯の屋根の雪下ろしについて同法が適用され、その費用を国と新潟県が半分ずつ負担するということです。

新潟県内では、2月1日だけで4人が死亡するなど除雪中の事故が相次いでいます。