クロマグロの漁獲量の一部を県に報告しなかったとして、青森県大間町の水産会社の社長2人が漁業法違反の罪に問われていた裁判で、青森地方裁判所はいずれも懲役4か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

この裁判は、2021年7月から9月にかけて漁獲したクロマグロ70トンあまりを、漁業者と共謀して県に報告しなかったとして、いずれも大間町の水産会社の社長新田忠明被告と佐々木一美被告が漁業法違反の罪に問われていました。
これまでの裁判で「漁獲枠が設けられ、困っている共犯者らを助けたかった」などと起訴内容を認めていた2人に対し、13日の判決公判で青森地裁の蔵本匡成裁判長は、「絶滅防止のために世界的に漁獲の管理がされているクロマグロに与える影響を軽視できない」などと指摘しました。
その上で、2人に懲役4か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。大間まぐろのブランドに傷をつける行為への判決について、大間漁協の小鷹勝敏組合長は、あらためて再発防止の徹底を関係者と共有する考えを示しました。

※大間漁協 小鷹勝敏組合長「謙虚に受け止めて今後このようなことがないようにやってもらえれば、また同じような事が起きれば大変なことになる」「業者に対しては漁協としてどうこういう立場にはないが、漁師に対しては、組合で決めたことを守ってもらう」

判決に対し、弁護側は「控訴するかどうかは2人と相談して決める」としています。