青森県弘前市で2026年3月、女性から現金入りの「かばん」を奪ったとして窃盗などの罪に問われている42歳の男の裁判で、青森地裁は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

弘前市の無職 小森優太 被告(42)は2026年3月、市内の路上で当時91歳の女性から現金入りのかばんを奪うなど3つの事件で窃盗と窃盗未遂の罪に問われています。

30日の判決で青森地裁弘前支部の楠山喬正 裁判官は「悪質な態様でひったくりを繰り返した責任は重い」と指摘し、小森被告に拘禁刑2年・保護観察付き執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

弁護人によりますと、小森被告は控訴しない意向だということです。

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