2024年、青森県八戸市の自宅の浴室で5歳の女の子を水で濡らして放置し、死亡させた罪に問われている男の裁判員裁判で、青森地裁は懲役13年の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、関川亮 被告(33)は、2024年1月、八戸市の自宅アパートの浴室で5歳の宮本望愛(みやもと・のの)ちゃん(5)を交際していた望愛ちゃんの母親と共謀して、水で濡れたまま約4時間半にわたって放置し、死亡させた罪に問われています。
これまでの裁判で弁護側は、関川被告が望愛ちゃんを濡らす機会はなかったなどとして無罪を主張しました。
29日の青森地裁の判決で、藏本匡成 裁判長は、事件以前に同様の行為を繰り返していたことなどから当日の犯行も推認できるとしました。その上で行為について、「陰惨で悪質なもの、理不尽に死亡させた結果は重大であり、子どもが感じた大きな恐怖や苦痛は察するに余りある」「子どもに責任を転嫁したことは、自身の罪と向き合わず、反省の情はない」などとして、関川被告に懲役13年の実刑判決を言い渡しました。












