1日の判決公判

1日に開かれた判決公判で、青森地裁の藏本匡成裁判長は、精神鑑定の結果から犯行への精神症状の影響はないとして、佐々木被告の責任能力を認めました。

その上で、「動機は身勝手かつ自己中心的というほかなく、人命軽視の度合いが大きい」などとして、佐々木被告に懲役17年の実刑判決を言い渡しました。

1日に開かれた判決公判で、青森地裁の藏本匡成裁判長は、精神鑑定の結果から犯行への精神症状の影響はないとして、佐々木被告の責任能力を認めました。

その上で、「動機は身勝手かつ自己中心的というほかなく、人命軽視の度合いが大きい」などとして、佐々木被告に懲役17年の実刑判決を言い渡しました。







