静岡県熱海市の土石流の起点で崩れずに残ったままの盛り土の撤去をめぐり、前の土地所有者側が反論です。静岡県が新条例に基づいて発出の準備をしている措置命令は違法などと訴える弁明書を7月19日に提出しました。
19日午後、県庁の盛土対策課を訪れたのは、熱海市伊豆山で崩落した盛り土の前の土地所有者の代理人弁護士です。県が発出を準備する措置命令に対して反論の弁明書を提出しました。
<弁明書の受け渡しの様子>
「お預かりします」
熱海市伊豆山で起きた土石流では、起点にあった盛り土が被害を甚大化したとされ、現在も不安定な状態の土砂が約2万立方メートル残っています。その撤去を求めて盛り土の前の土地所有者に対して、熱海市は5月末、措置命令を発出。関係者によると7月から施行された盛り土を規制する新たな条例に基づき、県も措置命令の発出を準備していました。
19日は、それに対する反論の弁明書が提出され、盛り土の所有者が変わってから10年もの月日が経っているのに遡って条例を適用するのは憲法違反などと主張しています。
<前の土地所有者の代理 平井貴之弁護士>
「そもそも残っている盛り土を誰がしたのか論点になると思う。こちらとしては前の土地所有者が行ったという証拠は現時点で見当たらないという認識」
前の土地所有者側は、県が措置命令を出せば命令の取り消しを求めた行政訴訟も辞さないとしています。
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