居宅介護の介護給付費を水増しして請求し、826万円を不正に受け取っていたとして、居宅介護事業者に対し行政処分が行われました。
行政処分を受けたのは、鳥取県鳥取市南吉方のえがお株式会社で、鳥取市によりますと2018年7月から2023年6月までの介護給付費の請求について、2人の訪問介護員のうち1人しかいない時間があったにも関わらず、2人分を請求していました。
誤った認識を持ったまま、長期にわたり不正な請求を続け、不正に受け取った金額は826万円にのぼりました。
このため鳥取市は、2月1日付で、一部効力停止3か月の行政処分を行い、今年2月から4月までの介護報酬請求の上限が7割に制限されます。
なお鳥取市は不正に受け取っていた介護給付費について、返還させることにしています。