鳥取県西部消防局によりますと、消防法第44条第20号の規定により「火災発生の虚偽の通報又は傷病者に係る虚偽の通報をした者は30万円以下の罰金又は拘留に処する」と定められているということです。

鳥取県西部消防局 担当者
「虚偽の通報を何度も繰り返すなど悪質なケースは、警察に相談・通報するケースも考えられます」

また、消防車や救急車が出動することで、本当に助けが必要な現場への出動を遅らせることも考えられるため、適正利用を心がけてほしいとしています。

一方、警察によりますと、虚偽の110番通報をした場合も、法律違反になる可能性があるということです。

警察署の担当者
「軽犯罪法第1条の第16項で「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者は、拘留又は科料に処する」と定められています。そのため、虚偽の110番通報をした場合は軽犯罪法の「虚構申告罪」に問われる可能性があります」

罰則の科料は1万円以下の罰金だということです。

虚偽の通報により、本当に救助を求めている場所への出動が遅れるなど、人の命に関わることも考えられます。緊急通報番号の適正利用が求められます。