中元・歳暮の名目で有権者に食品セットを贈ったとして、公職選挙法違反の罪に問われている鳥取県議会議員、藤縄喜和被告の正式裁判が、9日、鳥取簡易裁判所で開かれました。
検察は、さきの略式命令と同じく、罰金40万円、公民権停止5年を求刑しました。
鳥取市選出の藤縄喜和県議(72)は、2022年8月から12月にかけて選挙区内の35人に食品セットを贈ったとして、公職選挙法違反の罪で略式起訴され、2023年6月、罰金40万円の略式命令を受けました。
しかし、確定すれば5年間の公民権停止となり、県議会議員を失職することから、略式命令に不服を申し立て、正式な刑事裁判が開かれました。
藤縄県議は起訴事実を認めたうえで、世話になった人に感謝の気持ちを伝えるための中元歳暮で、法律で禁じられている寄付とは思っていなかったと述べました。
検察が、略式命令と同じ罰金40万円、公民権停止5年を求刑したのに対し、弁護側は、犯罪性が薄く悪質性はないとして公民権を停止すべきでないと求めました。
裁判は9日に結審し、公民権停止が焦点となる判決は、1月31日に言い渡されます。