おととし甲府市で夫婦が殺害され住宅が放火された事件の裁判で、検察は当時19歳の被告に死刑を求刑しました。

「死刑求刑」検察側の主張

小嶋優キャスター:
特定少年(犯行当時18歳あるいは19歳)に死刑が求刑されたのは全国で初めてとみられます。その検察が死刑を求刑したポイントは。

雨宮恭太記者:
犯行態様の残虐さと被告人の更生の余地です。検察は、一連の犯行は無抵抗な夫婦に何度もナタをたたき続けその後放火するなど、ひとかけらの慈悲もなく非人間的で生命を軽視した残虐なものとしました。
さらに裁判中は何度も反省の態度を示す機会があったものの「よくわからない」などと述べるにとどめていることなどから、反省の態度はなく改善更生の余地はないとして死刑を求刑しました。

「死刑にすべきではない」弁護側の主張

小嶋キャスター:
一方、弁護側は死刑にすべきではないとしましたね。

雨宮記者:
弁護側は犯行時は心神耗弱だったことや、あくまで少年だったことを挙げています。
被告に3つの精神障害があり、これらが影響して犯行時は行動をコントロールする力が著しく減退していたとしました。
仮にこれらの影響がなかったとしても、犯行時の被告は19歳で、あくまで少年であり、謝罪と懺悔の気持ちを一生背負わせるべきとして、死刑にすべきではないと訴えました。

判決のポイント

小嶋キャスター:
判決は何がポイントになりますか?



雨宮記者:
事実関係に大きな争いはなく、犯行時の責任能力の程度がどのように判断されるかがポイントとなりそうです。結果の重大性を考えると、犯行時の責任能力は量刑において重要な判断材料と言えます。

弁護側が主張する心神耗弱が認められると、刑法上、罪が軽減されますので、判決で責任能力がどのように認定されるか大きなポイントになります。

また犯行時19歳だったということで、被告の更生の余地ということが、どのように判断されるかも注目されます。

小嶋キャスター:
判決は来年1月18日に言い渡されます。