大麻草を原料とした医薬品の使用を可能とする大麻取締法などの改正案が、参議院・本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決・成立しました。
成立した改正法では、▽大麻草を原料とした医薬品の国内での使用を認めるほか、▽栽培者免許についても医療目的のほかにバイオプラスチックへの活用などの産業目的にも拡大し、新たな免許区分が設けられます。
一方、若者などの乱用を防ぐため、すでに禁止されている「所持」などに加え、覚醒剤など他の薬物と同様に使用を規制する「使用罪」も盛り込まれました。
大麻を原料とした医薬品は近年、アメリカをはじめとする欧米各国において使用が承認されるなど、国際的にも大麻の医療上の有効性が認められてきています。
とりわけ、既存のてんかん薬に強い抵抗性を示す難治性のてんかん患者に対して、長く発作頻度を大きく低下させる効果があり、日本国内でも治験が開始されていました。
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