同居する元夫を何度も包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている女の
裁判員裁判で、鳥取地方裁判所は、28日、懲役9年の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、被告は鳥取県米子市の無職の女(50)で、おととし5月、自宅で当時64歳の元夫を何度も包丁で刺すなどし、殺害したとして殺人の罪に問われています。
これまで検察は、全身に174か所の傷を負わせるなど強固な殺意があり、完全責任能力もあったとして懲役13年を求刑。
弁護側は、複雑性PTSDが影響し心神喪失、あるいは心神耗弱状態だったとして
無罪か執行猶予付きの判決を求めていました。
判決公判で鳥取地裁の多田裕一裁判長は、
「包丁で刺すだけでなくビールジョッキも使い、元夫が動かなくなっても殴り続けたのは、執拗かつ残忍。犯行当時、心神耗弱であったことは認めるものの、完全責任能力に近いものがあった」として、懲役9年の判決を言い渡しました。
弁護側は、量刑を不服とし控訴する予定です。