愛知県東郷町の井俣憲治町長が職員にパワハラとみられる発言をしていた問題。27日は、町長に対する不信任決議が否決されましたが、どういったものなのか改めて見ていきましょう。

自治体トップが信任できないと考えた場合、議会には辞職勧告決議案と不信任決議案、これらの選択肢があります。
大きな違いというのが、地方自治法の法的な拘束力があるかないかです。辞職勧告決議案の方は、仮に可決されたとしても、法的な拘束力がないものになります。
一方で不信任決議案は、可決された場合は法的拘束力があります。
自治体トップは自ら辞職をするのか、議会を解散することになります。東郷町で今回、不信任決議案が提出されたというのも、法的拘束力があるからというのが理由だったそうです。
27日の臨時議会では、賛成派反対派それぞれ答弁を行いました。時に涙、時に怒号が飛び交う緊迫した場面も見られました。

出席した議員は全部で16人。全員が出席したんですね。可決ラインは、4分の3人ですから12人です。
可決のラインがずいぶん高いようにも見えますけども、これは町民が選んだトップですから、簡単にはクビにできないということで高く設定されてるんですね。
27日はどうだったかといいますと、賛成が10人、反対が6人です。可決ラインを2人下回ったということになるわけなんですね。














