戸籍の情報とマイナンバーを連携させるなどして行政の手続きを効率化させる改正戸籍法が、来年3月1日から施行されることが、きょう、閣議決定されました。
政府は改正戸籍法の施行日を来年3月1日とすることを閣議決定しました。
各市町村が管理していた戸籍の情報がマイナンバーと連携して本籍地がある役所以外からもアクセスできるようになり、年金などの社会保障手続きの申請や、婚姻の届け出などで役所の窓口に戸籍関係の書類を提出する必要がなくなります。
また、戸籍謄本を取る場合、これまでは本籍地のある市区町村に申請する必要がありましたが、今後は現在の自宅や職場の近くなど、どの自治体からも申請できるようになります。
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