1966年、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で、死刑が確定している袴田巖さん(87)の再審=やり直し裁判の第3回公判が11月20日、静岡地方裁判所で開かれました。

20日の公判では、証拠調べとして、検察側が有罪判決の最大の根拠となった「5点の衣類」について言及し、ねつ造は不可能などと主張しました。

検察側はまず「5点の衣類」について、
①5点の衣類が事件の犯行着衣であると認められること
②5点の衣類は袴田さんのものであると認められること
③袴田さんが犯行時に5点の衣類を着用していたと認められること
④袴田さんが5点の衣類をタンクの中のみその中に隠匿したと認められること
⑤5点の衣類がねつ造されたものであるという弁護側の主張は非現実的で実行が不可能であること
ーと整理。

また、弁護側が指摘しているズボンとステテコに付着した血痕の位置が違う点については、袴田さんが犯行着衣を洗おうとして流れた可能性があるほか、みそタンクに入れたことで血液の一部が水分に溶けて流された、他の衣類に染み移ることがあるなどとしました。

さらに、ズボンは血液が付きにくく、ステテコの方が血液を多く吸収するからだとしました。「5点の衣類」が事件から1年2か月後に発見されたことについては、タンク内のみその仕込み具合やみそ工場の強い要望で調べなかったためだとしました。
さらに2023年3月、再審開始を決めた東京高裁が指摘した「ねつ造の可能性」については、
▽袴田さんが事件前に着ていた衣類と同じようなシャツなどを捜査機関が用意するのは困難
▽従業員以外がみそ工場に立ち入り、タンクの中に「5点の衣類」を入れることは難しい
▽捜査機関が「5点の衣類」をねつ造しようとした場合、さまざまなリスクがある
など、7つの理由をあげて、「弁護人の主張は非現実的で実行が不可能」と疑惑を否定しました。