大麻から製造された医薬品の使用を可能とする大麻取締法などの改正案が衆議院・厚生労働委員会で可決しました。
大麻を原料とした医薬品は近年、アメリカをはじめとする欧米各国において使用が承認されるなど、国際的にも大麻の医療上の有効性が認められてきています。
とりわけ、既存のてんかん薬に強い抵抗性を示す難治性のてんかん患者に対して、長く発作頻度を大きく低下させる効果があり、日本国内でも治験が開始されていました。
きょう、衆議院・厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決した改正案では、▽大麻を原料とした医薬品の国内での使用を認めるほか、▽栽培者免許についても医療目的のほかにバイオプラスチックへの活用などの産業目的にも拡大し、新たな免許区分が設けられます。
一方、若者などの乱用を防ぐため、すでに禁止されている「所持」などに加え、覚せい剤など、他の薬物と同様に使用を規制する「使用罪」も盛り込まれました。
政府・与党は改正法案を来週、衆議院を通過させ、今の臨時国会で成立させたい考えです。
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