団体職員だった妻が過労死したのに夫に遺族補償年金が支給されないのは男女差別であり違憲だとして、夫の男性が労働基準監督署に年金の支給を求めて労災申請を行いました。

団体職員だった女性(当時51)は2019年、くも膜下出血で亡くなり、去年、八王子労働基準監督署は労災として認めました。

労災保険法では、遺族である「妻」は無条件に遺族補償年金を受給できますが、「夫」の場合は55歳以上であるか、障害がある場合にしか受給することができません。

当時49歳だった夫は受給資格がなく、18歳未満だった二男に対して年金の支給が認められました。

二男が18歳となり受給資格がなくなったことから、夫の男性はきのう、性別のみを理由に遺族年金の支給を認めないのは男女差別であり違憲だとして、年金の支給を求めてあらためて労災申請を行いました。

妻を亡くした男性
「夫が亡くなった場合と妻が亡くなった場合とで、国が行う給付の内容が異なるのはおかしいのではないかと思います」

弁護団は労災保険法について、「共働きが一般的になった現代社会に全く合致していない」「死亡した女性に対する差別でもある」としていて、今後、労基署によって年金の不支給が決定された後、東京地裁へ提訴する方針です。