糖質をカットしてご飯を炊けるとする炊飯器について、その根拠を示す合理的な資料が示されなかったとして消費者庁が販売を行っていた4社に対して再発防止などを命じる措置命令を出しました。

消費者庁が措置命令が出したのは、▼「forty-four」▼「ソウイジャパン」▼「EPEIOSJAPAN」▼「HR貿易」の4社です。

消費者庁によりますと、4社は、自社のウェブサイトなどで「いつものお米を変えずに炊くだけ」「最大54%驚異の糖質カット」などと、糖質カット機能でご飯を炊くことにより、通常の炊飯機能で炊いた場合と同じような炊き上がりで、ご飯の糖質をカットできるかのように表示していたということです。

一方で、消費者庁がこれらの会社に根拠となる資料を求めたところ、糖質カット機能で炊いたお米はおかゆに近い量の水分を含んでいて、計算上、糖質率が下がっていただけだったということです。

こうしたことから消費者庁は、4社が行っていた表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、再発防止などを命じる措置命令を出しました。

4社は、命令の対象となった表示について、既に取り下げをしています。