旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして宮城県内に住む男性2人が国に賠償を求めている裁判の控訴審で、25日、仙台高裁は、国の控訴を棄却し賠償を命じました。判決は国が損害賠償請求権の消滅を主張することは「権利の濫用」としていて、弁護団は「画期的」と評価しました。
この裁判は県内に住む千葉広和さん(75)と80代の男性が旧優生保護法のもと知的障害を理由に不妊手術を強制されたとして、国に対し1人あたり3300万円の損害賠償を求めているものです。一審の仙台地裁は今年3月、旧優生保護法は違憲だとして1人あたり1650万円を支払うよう国に命じました。しかし国は、不法行為から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅する「除斥(じょせき)期間」が適用されるとして控訴していました。

25日の控訴審判決で仙台高裁の小林久起裁判長は「国は原告らに不妊手術を強制し、子を生み育てる自由を奪った」と指摘。その上で、「重大な人権侵害の政策を推進してきた国が、原告の損害賠償請求権の消滅を主張することは権利の濫用である」として、国の控訴を棄却、一審判決と同じく1人あたり1650万円の賠償を命じました。
原告の千葉広和さん(75):
「勝訴を心から嬉しく思う。みなさんありがとうございました。国が上告せず真の解決を手にしたい」

原告の80代男性:
「嬉しかったです。待っていた甲斐があった」
判決後に会見した原告は国に上告しないよう求めました。また、弁護団は判決について「画期的」と評価しました。
新里宏二弁護士:
「国がこの被害について(損害賠償請求権の)権利消滅と主張することが権利の濫用だと言ったのは、極めてこの事件を適切に見ている。画期的な判断だったのでは。さらに私たちが待ちに待ち望んでいた判決」
旧優生保護法を巡る同様の裁判で、国の賠償責任を認める判決は全国で8例目です。原告側はこの判決を「旧優生保護法を巡る問題を解決する足掛かりにしたい」と話しています。














