11年前に長崎県対馬市の寺から盗まれ韓国に持ち込まれた仏像の所有権をめぐり、韓国の最高裁が今月26日に判決を言い渡すことが決まりました。
2012年に対馬市の観音寺から盗まれた長崎県の有形文化財「観世音菩薩坐像」をめぐっては、韓国の浮石寺が「中世に日本の海賊=倭寇が強奪したものだ」として、本来の所有権を主張しています。
2審の大田高裁は2月、浮石寺の所有権を認め、仏像の引き渡しを韓国政府に命じた1審判決を取り消し、対馬の観音寺に所有権があると判断。浮石寺が上告し、今は最高裁で争われています。
最高裁によりますと、今月26日午前10時に判決を言い渡すことが決まったということで、10年にわたり仏像の所有権を争った裁判は、ついに決着することになります。
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