韓国の憲法裁判所は北朝鮮に向けたビラの散布を禁じる法律の条項について、憲法に違反しているとの判断を出しました。

前の文在寅政権下の2020年に改正された「南北関係発展法」には、北朝鮮に向けたビラの散布を禁じる条項が盛り込まれました。

この条項によって憲法が保障する基本権が侵害されたとして脱北者団体などが裁判を起こしていましたが、韓国の憲法裁判所は26日、条項について「表現の自由を過度に制限している」などとして違憲だと判断しました。

これに伴い、ビラの散布を禁じる条項は効力を失ったことになります。

ただ、韓国メディアは北朝鮮が反発するビラの散布が行われれば「南北関係を冷え込ませる要因として作用する可能性が排除できない」と指摘しています。