映画会社など13社が「ファスト映画」と呼ばれる動画の投稿者3人に賠償を求めた裁判で、東京地裁はきょう、このうち所在がわからず当初、裁判の手続きを進められていなかった男性についても、あわせて5億円の賠償を命じました。
この裁判は、映画のあらすじが分かるように10分程度に編集した「ファスト映画」と呼ばれる動画をネット上に投稿され、著作権を侵害されたとして映画会社とテレビ局13社が投稿者3人を提訴したものです。
東京地裁は去年、このうち2人に対しては請求通り、あわせて5億円を支払うよう命じていましたが、残る1人の男性は海外にいるとみられ、訴状などを送ることができず当初、裁判の手続きが進められない状態でした。
しかし、原告側が今回「公示送達」という制度を使い、訴状などを裁判所の掲示板に一定期間張り出すことで相手に伝わったとみなされた結果、東京地裁はきょう、この男性についてもあわせて5億円の支払いを命じる判決を出しました。
原告側は判決について、「逃げ得は許さないという機運の醸成の一助となるものと期待している」とコメントしています。
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