山梨県が富士急行に貸している県有地の賃貸借契約をめぐる裁判で、長崎知事は県が控訴審で敗訴した場合、上告せず判決を受け入れる意向を明らかにしました。
判決を前に大きな方針転換です。

山梨県 長崎幸太郎知事:
仮に当方(県)の主張が認められなかった場合でも、それが将来の賃料を縛るものでない限りは受け入れという選択肢もある。

この裁判は山中湖村の県有地の賃貸借契約をめぐり、県と富士急行が争っているものです。

県は「不当に賃料が安い」として富士急行におよそ93億円の損害賠償を求めたのに対し、富士急行は「県との合意があり契約は有効」と主張しました。

1審判決は富士急行の主張が全て認められて県が全面敗訴し、県は控訴していました。

控訴審判決を前に長崎知事は1日の会見で控訴審判決で敗訴した場合でも上告せず判決を受け入れる意向を明らかにしました。

そして富士急行との交渉で適正な賃料を探りたいとしています。

長崎知事:
同じ方向性をもって向き合えうることを様々なチャンネル(経路)を通して確認でき、これによって互いに認め合える新たな互恵関係の入り口に立ちうるのでは

県の方針に対し富士急行は「1審と同じ判決となることを期待する。県には開発前の価格を基礎とした継続賃料を前提とした算定を期待する」としています。

控訴審判決は8月4日に言い渡されます。