ホストの男性が女性客を東京・吉原地区のソープランドで働かせたとして逮捕された事件で、このソープランドが営業廃止命令の行政処分を受けたことが分かりました。
この事件は、新宿区歌舞伎町のホストクラブに勤務していた男性(20代)がいわゆる“ツケ”を回収するため、おととし12月、20代の女性客を台東区の吉原地区にあるソープランドで働かせたとして、今年1月に警視庁に逮捕され、その後、有罪判決を受けたものです。
女性が働いていたソープランドの『ペパーミント』と『サンタ・フェ』は売春の場所提供の疑いで経営者らが逮捕されましたが、その後の取材で、東京都公安委員会が今月21日、この2店舗に対し、営業廃止命令の行政処分を下したことがわかりました。
2店舗が売春の場所提供を常習的に行っていたとみなし、その悪質性から「営業停止」ではなく、更に重い「営業廃止」の処分を下したとみられます。
都内の風俗店が「営業廃止」の処分を受けるのは、8年ぶりです。
2店舗は風営法の改正により、営業禁止区域に指定された1985年以前から長年にわたり営業していて、いわゆる「既得権」として営業が認められていました。
しかし「既得権」を得ている風俗店でも違法行為をした場合、営業の廃止を求めることができると風営法に定められていることから、今回の処分に至りました。
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