DVの被害を訴える女性の居場所を熊本市が夫に伝えていたことがわかりました。

女性は、夫の暴力を理由に避難先の親戚の家に住民票を移し離婚調停を申し立てています。

女性の代理人弁護士によりますと、この状況から、女性は今年2月、熊本市に自らの住民票などを夫に閲覧させないよう申請しました。

しかし、熊本市は夫が女性の親戚宅の住所を認識していることを理由に「閲覧制限はできない」と受け入れませんでした。

すると5月、夫が「女性名義の納税通知書を自分に送ってほしい」と頼まれた熊本市の別の担当課が通知書を送ったことから、女性の住所が夫に知られたということです。

熊本市は「今回のケースも閲覧制限の対象となる可能性がある。女性が今も熊本市内に住んでいれば対応を検討したい」と話しています。

女性の代理人弁護士は「DVの被害者が二次被害を受ける可能性がある」と運用を改めるよう求めています。