旧優生保護法の下で、夫が不妊手術を受けさせられたのは憲法違反であるとして70代の夫婦が2日、福岡地裁に提訴しました。強制不妊手術をめぐり国に賠償を求める提訴は福岡では2例目です。
◆「幸福追求権などを侵害」
提訴したのは福岡県在住でともに聴覚障害がある70代の夫婦です。障害者に不妊手術を強制した旧優生保護法は、憲法に定める幸福追求権などを侵害し違憲であるとして、国に対し、損害の一部としてそれぞれ2000万円の支払いを求めています。
◆説明もないまま“不妊手術”か
原告などによりますと夫は約50年前、結婚を前に父親に病院に連れて行かれ、説明もないまま不妊手術を受けさせられたということです。弁護団によりますと強制不妊手術をめぐっては、全国12の地裁・支部で訴訟が起こされていて、現在、高裁と地裁の計7件で国の賠償責任を認める判決が出ています。
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