静岡県富士市は5月19日、市税滞納者の預金口座を差し押さえた際、同姓同名の別人の口座を差し押さえるミスがあったと発表しました。
誤って預金口座を差し押さえられたのは、静岡県外に住む人で、強制徴収の対象者と名前の読みが同じで、生年月日も一緒でした。
4月26日、本人から富士市収納課に「富士市には住んだことがなく、心当たりがないので別人ではないか」との連絡があり、ミスが発覚しました。
富士市は誤って差し押さえた10万6225円を返金するとともに、電話と文書で謝罪したということです。
富士市は、本人確認作業の徹底を図るとともに、決裁時のチェック体制を強化するなど、再発防止に努めていくとしています。
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