旧統一教会の被害者救済を図るとして去年成立したいわゆる“被害者救済法”の「不当寄付勧誘防止法」について、寄付の不当な勧誘が疑われる情報が、これまでに18件寄せられたことを消費者庁が公表しました。

消費者庁によりますと、消費者庁のウェブサイトなどを通じて4月中に寄せられた、寄付の勧誘に関する情報の総数は116件で、このうち18件は寄付の不当な勧誘が疑われる内容だったということです。

「不当寄付勧誘防止法」は、旧統一教会の問題を背景に去年12月に成立し、法人などが寄付を勧誘する際に霊感をもとに相手の不安を煽ることのほか、寄付の資金を住居などの売却や借金を通じて調達させることを禁止行為として定めています。

法人などが寄付を勧誘する際に、「禁止行為」を行った場合には、国はその法人などに対して不当な勧誘をやめるよう「勧告」や「命令」を行うことができます。

こうした禁止行為や行政措置に関わる規定は先月1日に施行されていました。

消費者庁は今後、寄せられた情報をもとに、行政措置も視野に調査を進めるとしています。