愛媛県西条市にある食肉販売会社「伊藤の肉」が、加熱調理用の牛肉を「馬刺し」と称し販売していた問題。
西条区検は13日までに、不正競争防止法違反の罪で、会社と伊藤康文社長を不正競争防止法違反の罪で略式起訴し、西条簡裁は会社に罰金60万円、伊藤社長に罰金30万円の略式命令を出しました。
起訴状によりますと「伊藤の肉」は去年3月28日と29日、「馬刺しあります!」などと記載した広告を掲げ、「馬刺し」と称する牛肉計4点を販売したということです。
「伊藤の肉」を巡っては、2018年頃から去年4月までの間、加熱調理用の牛肉を「馬刺し」と称し、合計60キロ販売したとして、愛媛県西条保健所が食品衛生法に基づき4月7日から3日間の営業停止処分を出していました。
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