旧優生保護法のもとで強制不妊手術を受けた男性に対し、国に損害賠償を命じた逆転判決について、松野官房長官は最高裁に上告する考えを明らかにしました。
札幌高裁は今月16日、手術から60年以上が経っていることを理由に「請求権が消滅した」とする一審判決を取り消し、国に1650万円を支払うよう命じました。
松野官房長官はきょう午前の会見で、訴えを起こすことができる期間=除斥期間についての札幌高裁の解釈は「法律上の重大な問題を含む」と指摘、他の高裁での判決などと「適用を制限する根拠と範囲に大きな違いがある」として、最高裁に上告せざるを得ないとの判断に至ったと明らかにしました。
松野官房長官
「政府として真摯に反省し、心から深くお詫びする気持ちにいささかの変わりもございません」
一方で、強制不妊手術については改めて謝罪し、「全ての国民が疾病や障害の有無により分け隔てられることなく共生する社会の実現に向けて、引き続き最大限の努力を尽くす」と強調しました。
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