いわゆる「袴田事件」の再審=裁判のやり直しを認める決定が出たことを受け、3月20日、検察が最高裁に特別抗告する期限を迎えます。
1966年に旧清水市で一家4人が殺害された「袴田事件」で、東京高等裁判所は3月13日、死刑判決が確定している袴田巖さん(87)の再審開始を決定しました。この決定では、事件の証拠を捜査機関がねつ造した可能性にまで踏み込んでいます。
東京高等検察庁は最高裁判所に特別抗告するか検討していて、期限の3月20日までに判断することになります。検察が特別抗告をすれば、審理はさらに長期化することが確実で、弁護団は袴田さんが高齢であることなどから検察に対して、速やかに再審手続きに入るよう求めています。
また、3月18日には、2014年に静岡地方裁判所で再審開始の決定と袴田さんの釈放を決めた村山浩昭元裁判長が、初めて公の場で検察の動きをけん制するなど異例の展開を見せています。
<静岡地裁 村山浩昭元裁判長>
「これで特別抗告をすれば、まったく理由がないのではないかと思う。高裁の裁判官は色がわからなかったとでもいうのかなと思って。私はもし、袴田事件で特別抗告をしたら、検察の特別抗告は法律で禁止しなければいけないという意見がもっともっと高まると思う」
弁護団や支援者は、3月20日も抗議活動を予定していて、再審をめぐる手続きは大きなヤマ場を迎えています。
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