コーヒー豆や輸入食品などを販売する「カルディコーヒーファーム」の運営会社が、下請けの納入業者に不当な返品をしていたなどとして、公正取引委員会が勧告を行いました。
公正取引委員会から下請法に違反したとして勧告を受けたのは、「カルディ」の運営会社「キャメル珈琲」です。
下請法では、商品の納入時に検品を行っていない商品の返品は禁じられていますが、「キャメル珈琲」は検品していないにも関わらず、食品などの返品を繰り返していたということです。
また、返品の際に人件費や保管費がかかったとして、1つの商品ごとに一律に負担金を納入業者に支払わせるなどしていたということです。
これらの違反行為はおととし5月から去年12月の間に行われ、下請事業者67社の不当な負担額は、あわせておよそ1366万円にのぼるということです。
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