厚生労働省の専門部会は「新型コロナウイルス」の名称について、感染症法上の位置づけが「5類」に変更された後も、当面の間は使い続ける方針を了承しました。

政府は今年5月に、新型コロナの感染症法上の位置づけを現在の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に変更する方針を決めています。

厚労省はきょうの専門部会で、「5類」に変更された後も「新型コロナウイルス」の名称を当面の間は使い続ける案を示し、おおむね了承されました。

厚労省は5類への変更に伴って名称を変えることも含めて検討していましたが、今後、感染対策は行わなくて良いと受け取られてしまわないよう配慮したためだとしています。

また、一般的な風邪のコロナウイルスと比べれば「新型」であることや、国内で現在の呼び名が定着していることも理由にあげています。