松山大学(愛媛県松山市)の教授らによる組合活動をめぐる救済の申し立てについて、愛媛県労働委員会は一部に不当労働行為があったと認め、大学に対し謝罪文を労働組合に手渡しするよう命じました。
松山大学では裁量労働制の導入をめぐり、一部の教授らと大学側が対立していて、教授らが加入する労働組合が2019年、大学から不当労働行為を受けたとして愛媛県労働委員会に救済を申し立てていました。
これについて、愛媛県労働委員会は、理事長が団体交渉への出席に全く応じなかったことや、就業規則の変更に関する資料の開示に応じなかったことは、「誠実な交渉態度に欠ける」として不当労働行為にあたると認定。大学に対し、謝罪文を労働組合に手渡しするよう命じました。
一方、組合側が主張していた休日・深夜の割増賃金の不払いなどについては、不当労働行為には該当しないとしました。
松山大学はホームページで命令を受けたことを公表し、「内容を十分に精査の上、対応を検討する」とコメントしています。
一方、組合側の倉茂尚寛弁護士は「法律を順守すべき立場の大学が行った不当労働行為が認定されたことは社会的にも意義がある。真摯な対応を望む」と話しています。
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