法務省の法制審議会は、性犯罪の刑法改正に向け、「性交同意年齢」を現在の13歳から16歳に引き上げることなどを盛り込んだ要綱を斎藤法務大臣に答申しました。

現在の刑法の強制性交罪などでは、処罰するには「暴行や脅迫を用いる」という要件がありますが、被害者団体からは「被害実態に合っていない」と指摘が出ていて、法務省の諮問機関、法制審議会では見直しに向けた議論が進んでいました。

法制審の総会はきょう、これまで部会で議論してきた改正に向けた要綱を賛成多数で採択し、法務大臣に答申しました。

要綱では、これまでの暴行・脅迫といった要件に加え、アルコールや薬物を摂取させるなどの8つの行為により「同意しない意思を示すことが困難な状態にさせた場合」に処罰の対象になるとしています。

さらに、性行為の同意を判断できるとみなす「性交同意年齢」は13歳から16歳に引き上げられ、盗撮行為を取り締まる「撮影罪」やわいせつ目的で子どもを手なずける「懐柔」行為を取り締まる罪が新設されました。

法務省は、この答申を踏まえて、今国会にも改正法案を提出したい考えです。